法人成り その後②
さて、今回は法人設立のその後について書きます。
以前のブログで少し触れましたが、合同会社の設立より設立した後の方が大変でした。
結論から言うと、設立後の手続きは「法人設立ワンストップサービス」を利用すれば簡単にできます。
※ 法人設立ワンストップサービスの概要はこちらを参照ください。
登記事項証明書を添付する必要があるので、私は「登記情報提供サービス」にて取得しました。
※ ゆくゆくは登記事項証明書の添付は不要になるようです。
ちなみに、個人事業主から法人成りした私は以下の手続きが必要です。
【税務署】
・法人設立届出(2か月以内)
・青色申告の承認申請書(3か月以内)
・給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)
・源泉所得税の納期の特例に関する承認書
・個人事業の廃業届出書(1か月以内)
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
【自治体】
・地方自治体の地方税(2か月以内)
【年金事務所】
・健康保険・厚生年金保険新規適用届(5日以内)
・厚生年金保険被保険者資格取得届(5日以内)
各届け出には期限があり、年金事務所のはなんと5日以内です!
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を出すには法人番号指定通知書等のコピーが必要だと年金機構のサイトに書いています。
ところが、法人番号指定通知書等が届いたのは登記から9日か10日後なんですよ・・・
年金機構さん!5日以内は無理ですよ!!
結論を先に書いたので、ここから先は紆余曲折した話になります。
電子申請できるか調べたところ「e-Gov」を知ります。
※ この頃はまだ法人設立ワンストップサービスの存在を知らなかった。
申請しないといけないのは健康保険と厚生年金の「新規適用届」と「資格取得届」であり、この届出は必ずセットとなります。
・新規適用届:登記した会社を年金機構に登録してもらう。
・資格取得届:新しく雇った人を社会保障の対象として登録してもらう。
さて、上記の届をe-Govを使えばまとめてできるようなのですが、ここに罠があります!
資格取得届の入力ページでは事業所整理記号と事業所番号が必須項目なのです!
この番号が払い出されるのは新規適用届の手続き完了後なので、新規適用届の後にしか資格取得届は出せないことになります。
しかし、新規適用届と資格取得届は必ずセットである必要があるため、e-Govからは実質的には申請できないんです!
私の場合、新規適用届はe-Govで、資格取得届は郵送で行いました。
私はVISAの2段階認証を設定しているので、VISAのサイトへ飛んで2段階認証を行い、問題がなければ登記情報提供サービスのサイトへ戻ります。
しかし、登記情報提供サービスへ戻るときに「ログインしていません」的なエラーになりました。
ChromeからEdgeに変えたところ正常に戻れたので、Chromeでエラーになる人はEdgeで試すことをお勧めします。
私の場合、何度やってもハングするんです!!!!
何度試してもハングしたので、もう添付資料はダウンロードは諦めました。。。
しかし、後で分かったのですが、この添付資料には税務署などが発行した番号、IDなどが記載されているので、今後必ず必要なるものでした。
なので、法人設立ワンストップサービスを利用する人は、必ず最後に添付資料をダウンロードしてください!!
③に書きましたが、私は添付資料をダウンロードしていないので、申請時に発行されたであろう「利用者識別番号」が分からないのです!
そのため、法人用e-Taxのアカウントを作成して再申請しました。
その時に知ったのは、法人は自分で電子証明書を取得する必要があることです。
問題はその値段です!
法務省が発行する電子証明書はなんと3ヶ月で2500円!!
高すぎる!!
こんな値段なら紙で税務署に出すわ!!!!!!!
インターネット上には「携帯電話はダメ、固定電話である必要がある」的な情報がありますが、そんなことはありませんでした。
携帯電話番号で全然OKです!
以前のブログで少し触れましたが、合同会社の設立より設立した後の方が大変でした。
結論から言うと、設立後の手続きは「法人設立ワンストップサービス」を利用すれば簡単にできます。
※ 法人設立ワンストップサービスの概要はこちらを参照ください。
登記事項証明書を添付する必要があるので、私は「登記情報提供サービス」にて取得しました。
※ ゆくゆくは登記事項証明書の添付は不要になるようです。
ちなみに、個人事業主から法人成りした私は以下の手続きが必要です。
【税務署】
・法人設立届出(2か月以内)
・青色申告の承認申請書(3か月以内)
・給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)
・源泉所得税の納期の特例に関する承認書
・個人事業の廃業届出書(1か月以内)
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
【自治体】
・地方自治体の地方税(2か月以内)
【年金事務所】
・健康保険・厚生年金保険新規適用届(5日以内)
・厚生年金保険被保険者資格取得届(5日以内)
各届け出には期限があり、年金事務所のはなんと5日以内です!
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を出すには法人番号指定通知書等のコピーが必要だと年金機構のサイトに書いています。
ところが、法人番号指定通知書等が届いたのは登記から9日か10日後なんですよ・・・
年金機構さん!5日以内は無理ですよ!!
結論を先に書いたので、ここから先は紆余曲折した話になります。
① e-Govの罠
さて、届出がたくさんありますが、最も期限が短い健康保険と厚生年金をまずは片付けようと思いました。電子申請できるか調べたところ「e-Gov」を知ります。
※ この頃はまだ法人設立ワンストップサービスの存在を知らなかった。
申請しないといけないのは健康保険と厚生年金の「新規適用届」と「資格取得届」であり、この届出は必ずセットとなります。
・新規適用届:登記した会社を年金機構に登録してもらう。
・資格取得届:新しく雇った人を社会保障の対象として登録してもらう。
さて、上記の届をe-Govを使えばまとめてできるようなのですが、ここに罠があります!
資格取得届の入力ページでは事業所整理記号と事業所番号が必須項目なのです!
この番号が払い出されるのは新規適用届の手続き完了後なので、新規適用届の後にしか資格取得届は出せないことになります。
しかし、新規適用届と資格取得届は必ずセットである必要があるため、e-Govからは実質的には申請できないんです!
私の場合、新規適用届はe-Govで、資格取得届は郵送で行いました。
② VISAの2段階認証でエラーになる
登記情報提供サービスで登記事項証明書を取得したのですが、支払いはクレジットカードのみとなります。私はVISAの2段階認証を設定しているので、VISAのサイトへ飛んで2段階認証を行い、問題がなければ登記情報提供サービスのサイトへ戻ります。
しかし、登記情報提供サービスへ戻るときに「ログインしていません」的なエラーになりました。
ChromeからEdgeに変えたところ正常に戻れたので、Chromeでエラーになる人はEdgeで試すことをお勧めします。
③ 法人設立ワンストップサービスの添付資料が落とせなかった!
法人設立ワンストップサービスでの申請後、添付資料のダウンロードができます。私の場合、何度やってもハングするんです!!!!
何度試してもハングしたので、もう添付資料はダウンロードは諦めました。。。
しかし、後で分かったのですが、この添付資料には税務署などが発行した番号、IDなどが記載されているので、今後必ず必要なるものでした。
なので、法人設立ワンストップサービスを利用する人は、必ず最後に添付資料をダウンロードしてください!!
④ 法人用のe-Taxがぼったぐり過ぎる件
法人設立ワンストップサービスでの申請後、税務署から「青色申告の承認申請書」の不備を指摘されたため、再申請が必要になりました。③に書きましたが、私は添付資料をダウンロードしていないので、申請時に発行されたであろう「利用者識別番号」が分からないのです!
そのため、法人用e-Taxのアカウントを作成して再申請しました。
その時に知ったのは、法人は自分で電子証明書を取得する必要があることです。
問題はその値段です!
法務省が発行する電子証明書はなんと3ヶ月で2500円!!
高すぎる!!
こんな値段なら紙で税務署に出すわ!!!!!!!
⑤ 携帯電話番号でOK
法人設立ワンストップサービスでは何度も電話番号を入力します。インターネット上には「携帯電話はダメ、固定電話である必要がある」的な情報がありますが、そんなことはありませんでした。
携帯電話番号で全然OKです!
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