法人成り その後②
さて、今回は法人設立のその後について書きます。 以前のブログで少し触れましたが、合同会社の設立より設立した後の方が大変でした。 結論から言うと、設立後の手続きは「 法人設立ワンストップサービス 」を利用すれば簡単にできます。 ※ 法人設立ワンストップサービスの概要は こちら を参照ください。 登記事項証明書を添付する必要があるので、私は「 登記情報提供サービス 」にて取得しました。 ※ ゆくゆくは登記事項証明書の添付は不要になるようです。 ちなみに、個人事業主から法人成りした私は以下の手続きが必要です。 【税務署】 ・法人設立届出(2か月以内) ・青色申告の承認申請書(3か月以内) ・給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内) ・源泉所得税の納期の特例に関する承認書 ・個人事業の廃業届出書(1か月以内) ・所得税の青色申告の取りやめ届出書 【自治体】 ・地方自治体の地方税(2か月以内) 【年金事務所】 ・健康保険・厚生年金保険新規適用届(5日以内) ・厚生年金保険被保険者資格取得届(5日以内) 各届け出には期限があり、年金事務所のはなんと5日以内です! 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を出すには法人番号指定通知書等のコピーが必要だと年金機構の サイト に書いています。 ところが、法人番号指定通知書等が届いたのは登記から9日か10日後なんですよ・・・ 年金機構さん!5日以内は無理ですよ!! 結論を先に書いたので、ここから先は紆余曲折した話になります。 ① e-Govの罠 さて、届出がたくさんありますが、最も期限が短い健康保険と厚生年金をまずは片付けようと思いました。 電子申請できるか調べたところ「 e-Gov 」を知ります。 ※ この頃はまだ法人設立ワンストップサービスの存在を知らなかった。 申請しないといけないのは健康保険と厚生年金の「新規適用届」と「資格取得届」であり、 この届出は必ずセットとなります 。 ・新規適用届:登記した会社を年金機構に登録してもらう。 ・資格取得届:新しく雇った人を社会保障の対象として登録してもらう。 さて、上記の届をe-Govを使えばまとめてできるようなのですが、ここに罠があります! 資格取得届の入力ページでは事業所整理記...