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初めての給与支払い

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初めて自分で給与を支払ったので、今回はその内容になります。 以下が大急ぎで作った給与明細書です! 社員は自分だけなので、結構雑に作ってます(笑) 斜線を引いている項目は、経営者である私が対象外な項目ですね。 住民税は今年の所得を基に来年からの請求になるので、今年は0円です。 役員報酬は初年度なのでかなり低めにしておきました。 武漢熱で世界が大変なことになっているので、結果的には低くしててよかった! 以降は給与計算についての詳細です。 社会保障の算出 福利厚生として、社会保障費の半分を会社が負担することになっています。 経営者である私が対象になるのは健康保険と厚生年金ですね。 年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を届けると、「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」が送られてきます。 標準報酬決定通知書に「標準報酬月額」が記載されているので、この額を基準に健康保険と厚生年金の金額を算出します。 私の場合は以下でした。 ・健康保険:17万円 ・厚生年金:17万円 たぶん、17万円は低い金額だと思います😅 標準報酬月額は昨年4月~6月の給与支給額が基準になるのですが、その頃はまだ会社員でした。 会社員時代がいかに低所得者だったのか良くわかりますね(笑) 脱サラして本当に良かったと改めて思いました! 話が逸れてしまいましたが、標準報酬月額に保険料率をかけた額が保険料となります。 年金事務所から納付書が届くので、それを見れば自分で算出しなくても保険料は分かります。 会社の負担額は半分なので、給与明細に記載している金額は請求額の半分となります。 こんなことを書くと、税務署から「納税意識が低いヤツだ!」と思われそうですが、ぶっちゃけ高くないですかね😅 だって、支給額がたった17万円の人から毎月5万円も取るんですよ・・・ ちなみに、納付書には健康保険料と厚生年金保険料の他に「子ども・子育て拠出金」というのもあって、578円でした。 所得税の算出 まず最初に「 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 」を会社に提出します。 私の場合は自分で書いて、自分の会社に提出です(笑) 2016年以降は

WEB予約システムを作りました

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仕事ではなく個人的にWEB予約システムを作ったので、今回はそれを自慢する内容です。 予約画面はこんな感じです。 PC用画面 予約の登録、確認、変更ができます。 もちろんスマートフォン用の画面もありますよ。 既に予約が上限まで埋まっている場合は予約不可となるのは当然として、祝日・非営業日・非営業時間をも考慮して予約の可否を判断します。 管理画面はこんな感じです。 月表示の他に週、日単位での表示が可能 予約の登録、変更、削除ができます。 他にも営業日、営業時間、休憩時間などを設定できます。 この予約システムの売りは双方向通信です! 双方向通信により、以下のことを実現しています。 ・クライアントが予約を行った場合、他のクライアントのブラウザへ通知が届き、予約が埋まったことを知らせる。 ・管理画面から予約を登録した場合、全クライアントのブラウザへ通知が届き、予約が埋まったことを知らせる。 技術的な概要は以下です。 ・クラウドサーバー:AWS EC2(Linux) ・フレームワーク:.NET Core 3.1 ・DB:SQLite ・WEBサーバー:Kestrel ・ライブラリ:NLog4.7、MailKit 2.6、Json.NET 12.0.3、Jquery 3.4.1、Bootstrap 4.3.1、FullCalendar 4.3.1 ・依存している外部システム:Let's Encrypt、Google Calendar Let's EncryptはTLS通信のために、Google Calendarは祝日を取得するために使用しています。

法人成り その後②

さて、今回は法人設立のその後について書きます。 以前のブログで少し触れましたが、合同会社の設立より設立した後の方が大変でした。 結論から言うと、設立後の手続きは「 法人設立ワンストップサービス 」を利用すれば簡単にできます。 ※ 法人設立ワンストップサービスの概要は こちら を参照ください。 登記事項証明書を添付する必要があるので、私は「 登記情報提供サービス 」にて取得しました。 ※ ゆくゆくは登記事項証明書の添付は不要になるようです。 ちなみに、個人事業主から法人成りした私は以下の手続きが必要です。 【税務署】  ・法人設立届出(2か月以内)  ・青色申告の承認申請書(3か月以内)  ・給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)  ・源泉所得税の納期の特例に関する承認書  ・個人事業の廃業届出書(1か月以内)  ・所得税の青色申告の取りやめ届出書 【自治体】  ・地方自治体の地方税(2か月以内) 【年金事務所】  ・健康保険・厚生年金保険新規適用届(5日以内)  ・厚生年金保険被保険者資格取得届(5日以内) 各届け出には期限があり、年金事務所のはなんと5日以内です! 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を出すには法人番号指定通知書等のコピーが必要だと年金機構の サイト に書いています。 ところが、法人番号指定通知書等が届いたのは登記から9日か10日後なんですよ・・・ 年金機構さん!5日以内は無理ですよ!! 結論を先に書いたので、ここから先は紆余曲折した話になります。 ① e-Govの罠 さて、届出がたくさんありますが、最も期限が短い健康保険と厚生年金をまずは片付けようと思いました。 電子申請できるか調べたところ「 e-Gov 」を知ります。 ※ この頃はまだ法人設立ワンストップサービスの存在を知らなかった。 申請しないといけないのは健康保険と厚生年金の「新規適用届」と「資格取得届」であり、 この届出は必ずセットとなります 。 ・新規適用届:登記した会社を年金機構に登録してもらう。 ・資格取得届:新しく雇った人を社会保障の対象として登録してもらう。 さて、上記の届をe-Govを使えばまとめてできるようなのですが、ここに罠があります! 資格取得届の入力ページでは事業所整理記

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